台帳
お客様からお品物をお預かりした時、法律で定められた事項を記載する帳簿のこと。質物台帳とも言います。
質屋ではお客様からお品物を預かったら必ず質物台帳に記載いたします。これは質屋営業法という法律の第十四条で定められていることなんですよ。
第十四条 質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 質契約の年月日
二 質物の品目及び数量
三 質物の特徴
四 質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴
五 前条の規定により行つた確認の方法
六 質物返還又は流質物処分の年月日
七 流質物の品目及び数量
八 流質物処分の相手方の住所及び氏名
質屋には「確認」、「記帳」、「申告」という防犯三大義務がございます。台帳に上記質屋営業法第一四条に定められた事項を記載するのは防犯三大義務のうちの「記帳」ということになります。
作中では電話帳のような大きさの質物台帳をひょいと志のぶが片手で持っていたりしますが、台帳の多くは和紙を綴じたものなので見た目と比べるとても軽いんですよ。
あと作中には「倉田屋」の古い時代の台帳もちょくちょく出てきます。規則の上では最終的な記載があった後、三年間が保存義務なのですが、なかなか捨てるわけにもいかず、当店でも開店当時の台帳が残っています。
第十五条 質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
電子記帳も認められるようになったので、これからは紙の台帳は減っていくのかもしれません。味気ないようですがこれも時代なのかもしれませんね。
担当 きくや商店 那須野